入籍後、職場に提出したり免許更新手続きをしたりするのに
住民票をすぐ取得したいんだけど…ということもありますよね?
「でも婚姻届を出してから住民票ってすぐに発行できるの?」
という心配もあるし、何と言っても初めての経験だから
わからないことばかり…。
手続きはできるだけスムーズに行いたい!
というあなたのために
入籍後、住民票の変更や新しい住民票の発行などの手続きについてまとめました。
住民票が発行されるまでの順番は?
入籍をしてから新しくなった住民票を受け取るための手続きをするにあたって
次の3つのケースが考えられます。
- すでに一緒に住んでいる場合。
- 二人とも新しい住所に住む場合。
- どちらかの家に一緒に住む場合。
そして住民票の「氏」「本籍地」「筆頭者」「世帯主との続柄」などは
婚姻届を出すことで自動的に変更されます。
1の「すでに一緒に住んでいる場合」は転出、転入の手続きが必要ないので
婚姻届を提出して受理されれば新しい住民票を受け取ることができます。
※ただし、それぞれが世帯主である場合は異動手続きが必要です。(後述します)
2と3の場合は
まず前住所の役所で転出届を発行してもらい(有効期限は2週間)
新住所の役所で婚姻届、転出届、転入届を提出することで
新しい住民票を発行することができます。
住民票は本籍地で取得する!
本籍地の記載された住民票を取得したいけど、出張中などで
自分の住所がある役所から直接住民票を取得することが難しい場合、
郵送でも発行できますが
基本的には住民票の住所へしか郵送できません。
出張先へ送ってほしい場合は一度役所へ電話して確認してみましょう。
役所のホームページから請求書類をダウンロードします。
- 必要事項を記載した書類
- 切手を貼った返信用封筒
- 郵便局で購入した定額小為替
- 免許証など身分証明書の写し
これらの必要書類を封書にいれ役所へ送ります。
(だいたい1週間から10日ほどで届きます。)
世帯主を変更するには?
「住民票が発行されるまでの順番は?」で紹介した
ケース1「すでに一緒に住んでいる場合」ですが
それぞれが世帯主である場合は世帯合併届を提出する必要があります。
これを提出しないと自動的には同一世帯にはならないので
婚姻届を提出しても別世帯のまま、ということになります。
本籍を変更するには?
婚姻届には夫婦の新しい戸籍の所在地(本籍)を記入する欄があります。
婚姻届を提出することで本籍地も自動的に変更されますが
もし都合で本籍地を変更する必要があるなら「転籍届」を提出する必要があります。
- 転籍届け
- 戸籍抄本
- 本人確認書類と印鑑(場合によって)
これらの必要書類をそろえて役所へ提出しましょう。
本籍地を変更する方法を
こちらの記事に詳しくまとめてます。
人気の場所にする方も
意外にいらっしゃるみたいですね!
▼婚姻届で本籍地が変更できる!人気の場所は
ぜひ、チェックしてみてください。
婚姻届と住民票!どっちを先に提出するの?
いざ手続きをするにあたって婚姻届と住民票の住所変更
「どちらを先に提出すればいいの?」
と思いますよね?
免許の更新手続きなどは変更後の証明がないと出来ないので
順番的には婚姻届提出後に住所変更という形がいいかもしれませんね。
次は、婚姻届の提出先になりますね。
どこでも出せるようですが
本当でしょうか?
こちらに詳しくまとめてますので
提出先も確認してくださいね。
▼婚姻届の提出先!出す場所はどこでも出せるってホント?
さいごに
婚姻届や住民票の住所変更は
現在同居しているのか、これから一緒に住むのか状況によって変わるので
この記事を参考に適切に手続きをすすめてくださいね^^
入籍と住民票の変更について
こちらの記事もおすすめです♪
▼入籍後の住民票!別居が続く場合はそのままでもいいの?
これから婚姻届を記入される際は
こちらに書き方を説明しています。
間違えないように
ぜひ、チェックしてください。
▼婚姻届の書き方!公務員やパートなど職業欄の内容一覧も
面倒な手続きが多いですが
記事を参考に、サクサク進めていきましょう♫
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