結婚生活のスタート!
二人が同じ姓を名乗りだすのに必要なこと。
それが『 入籍 』
入籍日は記念日にしたいね!
入籍は覚えやすい日にしよう!とか
なんとなくこの日にしようかとか
いろいろな人がいると思います。
実はこの入籍日!!
ある一定の条件をクリアしている人であれば
税金がお得になってしまうことご存じですか?!
驚いた人も多いと思います!
知らない人がほとんどですもの|д゚)
今回は入籍と税金についてお話させて頂きます(^^♪
12月に入籍すると税金がお得ってホント?
ある条件をクリアしている人は、
入籍は12月にすると税金の面でお得になります。
その条件とは配偶者扶養に入ることの条件に見たいしてる人。
つまり、年収が103万円以下の方!
実は税金は1年ごとに調整されているので
年度〆が12月!!
と、なると、12月に入籍をし、
1日でも旦那の扶養に入れば1年間扶養家族がいたとみなされ、
年末調整で扶養控除を受けることが出来ます。
その額は38万円!!
12月31日の入籍と1月1日の入籍で38万円
税金の面で変わってくるとなると12月31日に入籍する方が断然お得!!
是非参考にしてください(^^♪
これから考える入籍のタイミングや、
入籍日の日取りの決め方についても
こちらも記事もチェックしてみてくださいね。
▼入籍のタイミングはいつ?両家顔合わせ・結納・結婚式の時期も
▼入籍の日取りの決め方!夫婦運がUPする5つの選び方は?
共働きの税金はどうなる?
では共働きの場合はどうでしょう?
共働きの場合でも12月に入籍をする方がお得なのでしょうか?!
答えはNO!!
共働きの場合だと年収103万円以下という条件を
満たしていないのではないでしょうか?!
そうなると扶養控除の対象にはなりませんので税金の変化はありません。
ただ、あえてお得だというのであれば医療費についてです。
医療費を毎月とても多く支払っている家庭
又は入院等が決まっているなどの場合だと
少しでも早く入籍すると医療費控除の面でお得です。
医療費控除は「生計を一にしている家族」の分は
実質的に合算して申告することができます。
医療費控除の対象は1月1日から12月31日までの医療費で
10万円以上が対象となります。
入籍前の医療費は生計を一としている家族とは言えないので
合算する事が出来ない場合があります。
入籍で発生する税金の控除は?
入籍することで税金が変わってくるのだなと
この記事を読んで多くの方に理解していただけたと思います。
そして次に気になるのが他には?!ということではないでしょうか?!
他の入籍するということによって
税金の面で何か控除が受けれることはあるのでしょうか?
答え、今までお話した扶養控除しかありません。
他にも・・・と期待させてしまった方すみません。
ただ、税金とは少し違いますが、
結婚する旦那様が厚生年金に加入していると
扶養である奥様は第3号被保険者に入ることが出来、
年金を払わなくもよくなります。
年金って結構大きな額ですからね・・・
まとめ 入籍で発生する税金のメリットとは?
税金の話って内容が内容なだけに本当に難しい!
今までの話をまとめると、入籍することにより
税金による金銭面的メリットがある!!ということになります。
そのメリットをまとめてみました(^^♪
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この3つです。
申請主義のこの世の中!
何も知らないと損をしてしまうことはよくあります。
特にこの医療控除!
私の友人はほとんど知りませんでした。
出産も対象となるので今後の為にも是非頭に入れておくといいと思います。
申請には明細書が必要です!(^^♪
もしこれから。。。と考えている人は
病院へいけば明細をきっちりと残しておきましょう!!
婚姻届の手続きについても
考えることは沢山ありますよね。
こちらの記事に、書き方・提出先を
まとめてますので参考にしてくださいね。
▼婚姻届の住所やマンション名の書き方を見本で紹介!!
▼婚姻届の書き方!公務員やパートなど職業欄の内容一覧も
▼婚姻届の提出先!出す場所はどこでも出せるってホント?
生涯にとって大きなイベントの入籍。
大変だと思いますが、損しないように
しっかりと理解して次のステップへ進みましょう♫
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